事件番号令和6(わ)949
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和7年5月29日
事案の概要被告人は、令和6年11月12日午前8時34分頃、大型貨物自動車を運転し、広島市a区bc丁目d番e号先の、道路標識により最高速度30キロメートル毎時と指定された片側1車線の道路を、f区g町h方面からbi丁目方面に向かい進行するに当たり、同所付近は下り勾配が続き、その先はj橋に向かい大きく左方に湾曲していたのであるから、同最高速度を遵守するはもとより、ブレーキ等を的確に操作して進路を適正に保持しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、同最高速度を遵守せず、ブレーキを的確に操作することなく、時速約50ないし60キロメートルで進行した過失により、前記の湾曲部分において、自車を右に横滑りさせながら対向車線に進出させ、対向車線を進行中のA(当時80歳)運転の普通乗用自動車に自車を衝突させた上、前記A運転車両を路外の前記j橋下にある歩行者用階段に転覆した状態で転落させ、よって、同人に重症頭部外傷の傷害を負わせ、同日午前10時31分頃、同所において、同人を同傷害により死亡させ、同車同乗者B(当時76歳)に外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせ、同日午前9時頃、同所において、同傷害により死亡させ、同車同乗者C(当時49歳)に加療約6か月間を要し、意識障害、上下肢体幹に運動麻痺の後遺障害を伴うびまん性脳損傷等の傷害を負わせた。
事件番号令和6(わ)949
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和7年5月29日
事案の概要
被告人は、令和6年11月12日午前8時34分頃、大型貨物自動車を運転し、広島市a区bc丁目d番e号先の、道路標識により最高速度30キロメートル毎時と指定された片側1車線の道路を、f区g町h方面からbi丁目方面に向かい進行するに当たり、同所付近は下り勾配が続き、その先はj橋に向かい大きく左方に湾曲していたのであるから、同最高速度を遵守するはもとより、ブレーキ等を的確に操作して進路を適正に保持しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、同最高速度を遵守せず、ブレーキを的確に操作することなく、時速約50ないし60キロメートルで進行した過失により、前記の湾曲部分において、自車を右に横滑りさせながら対向車線に進出させ、対向車線を進行中のA(当時80歳)運転の普通乗用自動車に自車を衝突させた上、前記A運転車両を路外の前記j橋下にある歩行者用階段に転覆した状態で転落させ、よって、同人に重症頭部外傷の傷害を負わせ、同日午前10時31分頃、同所において、同人を同傷害により死亡させ、同車同乗者B(当時76歳)に外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせ、同日午前9時頃、同所において、同傷害により死亡させ、同車同乗者C(当時49歳)に加療約6か月間を要し、意識障害、上下肢体幹に運動麻痺の後遺障害を伴うびまん性脳損傷等の傷害を負わせた。
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