本件は、抗争中の暴力団組織の組長である被告人Aの指示の下、その準備段階において配下組員らが各自役割を分担した上、被告人Bを実行犯として、抗争相手の暴力団幹部を標的にして、組織的かつ計画的に行われた銃撃殺人未遂の事案である。
被告人Aは、指定暴力団C会副理事長及び同会D組三代目組長であった者、被告人Bは、前記D組E興業組長であった者であるが、被告人両名は、前記C会と対立抗争中の暴力団幹部組員を殺害しようと考え、前記E興業組員であったFと共謀の上、平成22年2月20日午後5時頃、福岡県三潴郡 a 町大字 bc・d 番地合併 e のG方車庫付近において、被告人Bが、対立抗争中の前記暴力団幹部組員と誤認した前記G(当時●●歳)に対し、殺意をもって、自動装てん式けん銃で弾丸7発を発射し、そのうち3発を同人の右足に命中させたが、同人に加療約12週間を要する右脛腓骨遠位部開放性粉砕骨折、右下腿遠位部貫通創、右脛骨粗面部裂創及び右大腿遠位部貫通創の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。
事件番号
令和5(わ)1364
事件名
殺人未遂被告事件
裁判所
福岡地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日
令和7年7月2日
事案の概要
本件は、抗争中の暴力団組織の組長である被告人Aの指示の下、その準備段階において配下組員らが各自役割を分担した上、被告人Bを実行犯として、抗争相手の暴力団幹部を標的にして、組織的かつ計画的に行われた銃撃殺人未遂の事案である。
被告人Aは、指定暴力団C会副理事長及び同会D組三代目組長であった者、被告人Bは、前記D組E興業組長であった者であるが、被告人両名は、前記C会と対立抗争中の暴力団幹部組員を殺害しようと考え、前記E興業組員であったFと共謀の上、平成22年2月20日午後5時頃、福岡県三潴郡 a 町大字 bc・d 番地合併 e のG方車庫付近において、被告人Bが、対立抗争中の前記暴力団幹部組員と誤認した前記G(当時●●歳)に対し、殺意をもって、自動装てん式けん銃で弾丸7発を発射し、そのうち3発を同人の右足に命中させたが、同人に加療約12週間を要する右脛腓骨遠位部開放性粉砕骨折、右下腿遠位部貫通創、右脛骨粗面部裂創及び右大腿遠位部貫通創の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。