事件番号 | 令和4(わ)378 |
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事件名 | 業務上横領被告事件 |
裁判所 | 津地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年5月8日 |
事案の概要 | 被告人は、 第1 平成26年4月1日以降、a水道事業上下水道課水道係主査として同事業の会計経理事務に従事するとともに、現金取扱員として同事業の現金の出納業務に従事していたものであるが、b農業協同組合c支店に開設された普通貯金口座ほか1口座を同事業のために業務上預かり保管中、別表第1(省略)記載のとおり、平成28年6月1日から平成31年3月29日までの間、103回にわたり、三重県度会郡(住所省略)b農業協同組合d支店ほか2か所において、自己の用途に費消する目的で、同口座から現金合計1929万1300円の払戻しを受けて着服し、もって横領した。(令和5年3月28日付け起訴状の公訴事実) 第2 平成31年4月1日以降、e病院事務部総務係主査として同病院の会計経理事務に従事するとともに、現金取扱員として同病院の現金の出納業務に従事していたものであるが、b農業協同組合c支店に開設された同病院企業出納員名義の普通貯金口座の貯金を同病院のために業務上預かり保管中、1 別表第2の1(省略)記載のとおり、令和2年7月10日から令和4年2月28日までの間、61回にわたり、三重県度会郡(住所省略)b農業協同組合c支店において、自己の用途に費消する目的で、同口座から現金合計3596万円の払戻しを受けて着服し、もって横領した。(令和4年10月4日付け起訴状の公訴事実) 2 別表第2の2(省略)記載のとおり、令和4年3月1日から同年5月13日までの間、11回にわたり、前記b農業協同組合c支店において、自己の用途に費消する目的で、同口座から現金合計740万円の払戻しを受けて着服し、もって横領した。(令和4年9月6日付け起訴状の公訴事実) 第3 平成31年4月1日以降、e病院事務部総務係主査として同病院の会計経理事務に従事するとともに、現金取扱員として同病院の現金の出納業務に従事していたものであるが、 1 別表第3の1(省略)記載のとおり、令和元年5月17日から令和3年3月31日までの間、281回にわたり、医事係担当者から売上金合計1億1434万5624円を同病院のために業務上預かり保管中、いずれもその頃、三重県度会郡(住所省略)b農業協同組合c支店において、自己の用途に費消する目的で、そのうち現金合計5230万円を着服し、もって横領した。(令和5年3月31日付け起訴状の公訴事実) 2 別表第3の2(省略)記載のとおり、令和3年4月1日から令和4年3月30日までの間、214回にわたり、医事係担当者から売上金合計8124万5150円を同病院のために業務上預かり保管中、いずれもその頃、前記b農業協同組合c支店において、自己の用途に費消する目的で、そのうち現金合計4860万円を着服し、もって横領した。(令和5年2月15日付け起訴状の公訴事実) 3 別表第3の3(省略)記載のとおり、令和4年4月5日から同年6月2日までの間、27回にわたり、医事係担当者から売上金合計1142万0766円を同病院のために業務上預かり保管中、いずれもその頃、前記b農業協同組合c支店において、自己の用途に費消する目的で、そのうち現金合計630万円を着服し、もって横領した。(令和4年12月21日付け起訴状の公訴事実) |
事件番号 | 令和4(わ)378 |
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事件名 | 業務上横領被告事件 |
裁判所 | 津地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年5月8日 |
事案の概要 |
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被告人は、 第1 平成26年4月1日以降、a水道事業上下水道課水道係主査として同事業の会計経理事務に従事するとともに、現金取扱員として同事業の現金の出納業務に従事していたものであるが、b農業協同組合c支店に開設された普通貯金口座ほか1口座を同事業のために業務上預かり保管中、別表第1(省略)記載のとおり、平成28年6月1日から平成31年3月29日までの間、103回にわたり、三重県度会郡(住所省略)b農業協同組合d支店ほか2か所において、自己の用途に費消する目的で、同口座から現金合計1929万1300円の払戻しを受けて着服し、もって横領した。(令和5年3月28日付け起訴状の公訴事実) 第2 平成31年4月1日以降、e病院事務部総務係主査として同病院の会計経理事務に従事するとともに、現金取扱員として同病院の現金の出納業務に従事していたものであるが、b農業協同組合c支店に開設された同病院企業出納員名義の普通貯金口座の貯金を同病院のために業務上預かり保管中、1 別表第2の1(省略)記載のとおり、令和2年7月10日から令和4年2月28日までの間、61回にわたり、三重県度会郡(住所省略)b農業協同組合c支店において、自己の用途に費消する目的で、同口座から現金合計3596万円の払戻しを受けて着服し、もって横領した。(令和4年10月4日付け起訴状の公訴事実) 2 別表第2の2(省略)記載のとおり、令和4年3月1日から同年5月13日までの間、11回にわたり、前記b農業協同組合c支店において、自己の用途に費消する目的で、同口座から現金合計740万円の払戻しを受けて着服し、もって横領した。(令和4年9月6日付け起訴状の公訴事実) 第3 平成31年4月1日以降、e病院事務部総務係主査として同病院の会計経理事務に従事するとともに、現金取扱員として同病院の現金の出納業務に従事していたものであるが、 1 別表第3の1(省略)記載のとおり、令和元年5月17日から令和3年3月31日までの間、281回にわたり、医事係担当者から売上金合計1億1434万5624円を同病院のために業務上預かり保管中、いずれもその頃、三重県度会郡(住所省略)b農業協同組合c支店において、自己の用途に費消する目的で、そのうち現金合計5230万円を着服し、もって横領した。(令和5年3月31日付け起訴状の公訴事実) 2 別表第3の2(省略)記載のとおり、令和3年4月1日から令和4年3月30日までの間、214回にわたり、医事係担当者から売上金合計8124万5150円を同病院のために業務上預かり保管中、いずれもその頃、前記b農業協同組合c支店において、自己の用途に費消する目的で、そのうち現金合計4860万円を着服し、もって横領した。(令和5年2月15日付け起訴状の公訴事実) 3 別表第3の3(省略)記載のとおり、令和4年4月5日から同年6月2日までの間、27回にわたり、医事係担当者から売上金合計1142万0766円を同病院のために業務上預かり保管中、いずれもその頃、前記b農業協同組合c支店において、自己の用途に費消する目的で、そのうち現金合計630万円を着服し、もって横領した。(令和4年12月21日付け起訴状の公訴事実) |