事件番号令和6(わ)301
事件名殺人、死体遺棄被告事件
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和7年4月25日
事案の概要第1 【令和6年11月1日付け起訴状記載の公訴事実】
被告人は、2023年(令和5年)7月22日頃、不倫関係にあったA(当時36歳)に結婚できないことを伝え、別れ話をしたところ、Aから、「家族をぐちゃぐちゃにする」「妻を殺す」などと言われたため、Aを殺害しようと決意した。そして、その直後、三重県四日市市(以下省略)に駐車中の自動車内において、Aの首を両手で絞め付け、よって、その頃、その場所付近において、Aを頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。
第2 【令和6年10月8日付け起訴状記載の公訴事実】
被告人は、2023年(令和5年)7月22日頃、三重県四日市市(以下省略)雑木林内において、A(当時36歳)の死体を投棄して遺棄した。
事件番号令和6(わ)301
事件名殺人、死体遺棄被告事件
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和7年4月25日
事案の概要
第1 【令和6年11月1日付け起訴状記載の公訴事実】
被告人は、2023年(令和5年)7月22日頃、不倫関係にあったA(当時36歳)に結婚できないことを伝え、別れ話をしたところ、Aから、「家族をぐちゃぐちゃにする」「妻を殺す」などと言われたため、Aを殺害しようと決意した。そして、その直後、三重県四日市市(以下省略)に駐車中の自動車内において、Aの首を両手で絞め付け、よって、その頃、その場所付近において、Aを頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。
第2 【令和6年10月8日付け起訴状記載の公訴事実】
被告人は、2023年(令和5年)7月22日頃、三重県四日市市(以下省略)雑木林内において、A(当時36歳)の死体を投棄して遺棄した。
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