事件番号 | 令和6(わ)1458 |
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事件名 | 建造物侵入、器物損壊、強盗致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反、窃盗 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年6月26日 |
事案の概要 | 第1(令和6年9月24日及び同月27日付け起訴状記載の公訴事実) 被告人両名は、金品を強奪しようと考え、C及び氏名不詳者らと共謀の上、令和6年9月3日午後6時36分頃、有限会社D取締役Eが看守する神奈川県鎌倉市ab丁目c番d号有限会社Dに、出入口自動ドアから侵入し、その頃、同所において、同店店員F(当時41歳)に対し、その面前で、前記有限会社D所有の同店ショーケースを手に持っていたバールでたたき割る(損害見積額9万8890円)などして同人を脅迫し、もって他人の物を損壊するとともに、その反抗を抑圧して、前記E管理の腕時計2個(販売価格合計2万2000円)を強奪し、その際、前記Fが大声で叫んで助けを求めながら被告人Aを取り押さえようとしたため、被告人Aが前記Fの頭部を左手等で押さえつけながら、その口を右手で塞ぐなどの暴行を加え、同人に治癒まで約2週間を要する見込みの口唇打撲傷、左上腕擦過傷等の傷害を負わせた。 第2(令和6年10月17日付け追起訴状記載の公訴事実) 被告人Aは、業務その他正当な理由による場合でないのに、令和6年9月3日午後6時36分頃、前記有限会社Dにおいて、刃体の長さ約18.5センチメートルの包丁1本を携帯した。 第3(令和6年12月16日付け追起訴状記載の公訴事実) 被告人Bは、金品窃取の目的で、前記C、G及び氏名不詳者らと共謀の上、令和6年9月4日午後8時頃から同月5日午前5時30分頃までの間に、一般社団法人H代表理事Iが看守する神奈川県座間市ef丁目g番h号H倉庫内に、北東側引き戸の施錠を工具を用いるなどして開錠して侵入し、その頃、同所において、同人管理の現金約30万円及びノートパソコン等6点(時価合計約26万0100円相当)を窃取した。 |
事件番号 | 令和6(わ)1458 |
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事件名 | 建造物侵入、器物損壊、強盗致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反、窃盗 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年6月26日 |
事案の概要 |
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第1(令和6年9月24日及び同月27日付け起訴状記載の公訴事実) 被告人両名は、金品を強奪しようと考え、C及び氏名不詳者らと共謀の上、令和6年9月3日午後6時36分頃、有限会社D取締役Eが看守する神奈川県鎌倉市ab丁目c番d号有限会社Dに、出入口自動ドアから侵入し、その頃、同所において、同店店員F(当時41歳)に対し、その面前で、前記有限会社D所有の同店ショーケースを手に持っていたバールでたたき割る(損害見積額9万8890円)などして同人を脅迫し、もって他人の物を損壊するとともに、その反抗を抑圧して、前記E管理の腕時計2個(販売価格合計2万2000円)を強奪し、その際、前記Fが大声で叫んで助けを求めながら被告人Aを取り押さえようとしたため、被告人Aが前記Fの頭部を左手等で押さえつけながら、その口を右手で塞ぐなどの暴行を加え、同人に治癒まで約2週間を要する見込みの口唇打撲傷、左上腕擦過傷等の傷害を負わせた。 第2(令和6年10月17日付け追起訴状記載の公訴事実) 被告人Aは、業務その他正当な理由による場合でないのに、令和6年9月3日午後6時36分頃、前記有限会社Dにおいて、刃体の長さ約18.5センチメートルの包丁1本を携帯した。 第3(令和6年12月16日付け追起訴状記載の公訴事実) 被告人Bは、金品窃取の目的で、前記C、G及び氏名不詳者らと共謀の上、令和6年9月4日午後8時頃から同月5日午前5時30分頃までの間に、一般社団法人H代表理事Iが看守する神奈川県座間市ef丁目g番h号H倉庫内に、北東側引き戸の施錠を工具を用いるなどして開錠して侵入し、その頃、同所において、同人管理の現金約30万円及びノートパソコン等6点(時価合計約26万0100円相当)を窃取した。 |