事件番号 | 令和6(行コ)40 |
---|---|
事件名 | 国家賠償等請求控訴事件 |
裁判所 | 福岡高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年6月19日 |
原審裁判所 | 福岡地方裁判所 |
原審事件番号 | 令和2(行ウ)37 |
事案の概要 | 一審原告は、死刑確定者であり、福岡拘置所に収容されている。 一審原告は、福岡拘置所に対し、Aら宛ての信書(本件信書①から③)の発信許可を求めた。Aらは、いずれも一審原告と養子縁組をしている。また、一審原告は、福岡拘置所に対し、Gら宛ての信書(本件信書④から⑥)の発信許可を求めた。 これらに対し、福岡拘置所長は、いずれの発信も不許可とする旨決定した(本件各不許可処分)。 一審原告は、原審において、 ① 刑事収容施設法139条1項1号に基づいて、Aらとの間で信書を発受することができる地位にあることの確認と、 ② 本件各不許可処分は違法であると主張して、国賠法1条1項に基づいて、一審被告に対し、慰謝料等148万5000円及びこれに対する本件各不許可処分の日よりも後の日である令和2年10月16日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた。 原審は、①について、原判決主文1項の限りで請求を一部認容し(Aらが刑事収容施設法139条1項1号「死刑確定者の親族」に当たらないことを理由に、信書の発受を不許可とされない地位にあることを確認する。)、②について、請求を全部棄却した。 一審原告は②の敗訴部分を、一審被告は①の敗訴部分を不服として、それぞれ本件控訴を提起した。なお、一審原告は①の敗訴部分について不服を申し立てていない。 |
事件番号 | 令和6(行コ)40 |
---|---|
事件名 | 国家賠償等請求控訴事件 |
裁判所 | 福岡高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年6月19日 |
原審裁判所 | 福岡地方裁判所 |
原審事件番号 | 令和2(行ウ)37 |
事案の概要 |
---|
一審原告は、死刑確定者であり、福岡拘置所に収容されている。 一審原告は、福岡拘置所に対し、Aら宛ての信書(本件信書①から③)の発信許可を求めた。Aらは、いずれも一審原告と養子縁組をしている。また、一審原告は、福岡拘置所に対し、Gら宛ての信書(本件信書④から⑥)の発信許可を求めた。 これらに対し、福岡拘置所長は、いずれの発信も不許可とする旨決定した(本件各不許可処分)。 一審原告は、原審において、 ① 刑事収容施設法139条1項1号に基づいて、Aらとの間で信書を発受することができる地位にあることの確認と、 ② 本件各不許可処分は違法であると主張して、国賠法1条1項に基づいて、一審被告に対し、慰謝料等148万5000円及びこれに対する本件各不許可処分の日よりも後の日である令和2年10月16日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた。 原審は、①について、原判決主文1項の限りで請求を一部認容し(Aらが刑事収容施設法139条1項1号「死刑確定者の親族」に当たらないことを理由に、信書の発受を不許可とされない地位にあることを確認する。)、②について、請求を全部棄却した。 一審原告は②の敗訴部分を、一審被告は①の敗訴部分を不服として、それぞれ本件控訴を提起した。なお、一審原告は①の敗訴部分について不服を申し立てていない。 |