事件番号令和3(ワ)518
事件名損害賠償請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和7年4月11日
事案の概要本件は、地方公共団体である原告が、被告らに対し、原告が県内の鹿島浄水場で使用する活性炭の再生業務について実施した平成26年度及び平成27年度の2回の一般競争入札において、被告らを含む16の事業者が、事前に再生業務の供給予定者及び入札価格を調整する談合行為をし、原告は、かかる談合行為がなければ形成されたであろう落札価格と、現実の落札価格との差額分につき損害を被ったなどと主張して、共同不法行為に基づき、損害金合計2億6810万6896円(①平成26年度分:損害金元本1億1213万6401円、弁護士費用1121万円、確定遅延損害金244万3953円。②平成27年度分:損害金元本1億2691万4039円、弁護士費用1269万円、確定遅延損害金271万2503円。)及びうち各年度の損害金元本と弁護士費用の合計額に対する、平成26年度分については平成27年5月29日から、平成27年度分については平成28年5月25日から(いずれも不法行為の日より後の日)、各支払済みまで、民法(平成29年度法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和3(ワ)518
事件名損害賠償請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和7年4月11日
事案の概要
本件は、地方公共団体である原告が、被告らに対し、原告が県内の鹿島浄水場で使用する活性炭の再生業務について実施した平成26年度及び平成27年度の2回の一般競争入札において、被告らを含む16の事業者が、事前に再生業務の供給予定者及び入札価格を調整する談合行為をし、原告は、かかる談合行為がなければ形成されたであろう落札価格と、現実の落札価格との差額分につき損害を被ったなどと主張して、共同不法行為に基づき、損害金合計2億6810万6896円(①平成26年度分:損害金元本1億1213万6401円、弁護士費用1121万円、確定遅延損害金244万3953円。②平成27年度分:損害金元本1億2691万4039円、弁護士費用1269万円、確定遅延損害金271万2503円。)及びうち各年度の損害金元本と弁護士費用の合計額に対する、平成26年度分については平成27年5月29日から、平成27年度分については平成28年5月25日から(いずれも不法行為の日より後の日)、各支払済みまで、民法(平成29年度法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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