事件番号令和3(ワ)522
事件名損害賠償請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和7年4月11日
事案の概要本件は、地方公共団体である原告が、被告らに対し、原告が県内の水海道浄水場で使用する活性炭の再生業務について、平成28年度に実施した一般競争入札において、被告らを含む16の事業者が、事前に再生業務の供給予定者及び入札価格を調整する談合行為をし、原告は、かかる談合行為がなければ形成されたであろう落札価格と、現実の落札価格との差額分につき損害を被ったなどと主張して、共同不法行為に基づき、損害金合計120万4520円(損害金元本109万4520円、弁護士費用11万円)及びこれに対する不法行為の日より後の日である平成29年2月10日から支払済みまで民法(平成29年度法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和3(ワ)522
事件名損害賠償請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和7年4月11日
事案の概要
本件は、地方公共団体である原告が、被告らに対し、原告が県内の水海道浄水場で使用する活性炭の再生業務について、平成28年度に実施した一般競争入札において、被告らを含む16の事業者が、事前に再生業務の供給予定者及び入札価格を調整する談合行為をし、原告は、かかる談合行為がなければ形成されたであろう落札価格と、現実の落札価格との差額分につき損害を被ったなどと主張して、共同不法行為に基づき、損害金合計120万4520円(損害金元本109万4520円、弁護士費用11万円)及びこれに対する不法行為の日より後の日である平成29年2月10日から支払済みまで民法(平成29年度法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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