事件番号令和6(わ)166
事件名傷害、監禁、殺人被告事件
裁判所静岡地方裁判所 浜松支部 刑事部
裁判年月日令和7年7月18日
事案の概要被告人は
第1 Gと共謀の上、令和6年2月5日午前3時30分頃から同日午前4時4分頃までの間に、浜松市(住所省略)のD方において、H(当時17歳。以下「H」という。)に対し、被告人及びGがHの頭部、顔面及び体等を多数回にわたって拳で殴るとともに足で蹴り、被告人がHの頭部付近をガラス製の空の酒瓶で2回殴るなどの暴行を加え、引き続き、その頃、前記D方付近及び同駐車場において、Hに対し、被告人及びGがHの頭部、顔面及び体等を多数回にわたって拳等で殴るとともに足で蹴り、被告人がHの後頭部を地面に打ち付け、Gが仰向けに倒れていたHの髪の毛を手でつかんで引きずり、被告人がHの体を数回にわたって十字レンチで殴るとともに足で蹴り、Hの後頭部をコンクリート製の輪留めに打ち当てるなどの暴行を加え、よって、前記一連の暴行により、同人に全治まで約2週間を要する右上眼瞼打撲傷、左眉毛部打撲傷、前額部皮膚擦過傷及び皮膚剥脱創、腰背部擦過創及び皮膚剥脱創、全治不詳の意識障害の傷害を負わせ
第2 G、A、B及びCと共謀の上、同日午前4時4分頃、A、B及びCらがHの体を持ち上げて前記駐車場に駐車中の被告人が使用する普通乗用自動車の後部トランク内に押し込み、被告人が同車の助手席に乗車し、Gが同車を運転して発進させ、その頃から同日午前4時51分頃までの間、静岡県湖西市(住所省略)所在の公園付近路上まで同車を走行させ、Hを前記トランク内から脱出することを不能にし、もって同人を不法に監禁し
第3 Gと共謀の上、同日午前4時51分頃から同日午前4時58分頃までの間に、前記公園及び同付近路上において、前記第1の暴行により意識障害等の傷害を負っていたHに対し、殺意をもって、被告人及びGがHの体を前記自動車の後部トランク内から引きずり出して地面に落下させ、GがHの上衣を両手でつかんで引きずり、被告人がHの顔面等を足で数回蹴るとともに、その髪の毛等を両手でつかんで引きずり、GがHの体を足で蹴るなどし、その頃、同公園内2級河川都田川水系準用河川浜名川付近の岸壁において、被告人がHの髪の毛を両手でつかんでその頭部を地面に3回打ち付け、被告人がほぼ全裸のHの両手を、GがHの両足を、それぞれ両手で持ち上げ、前記浜名川に向けてその体を左右に振るなどして同人を同川に落とそうとした上、被告人がHの背中を手で押して同人を同川に転落させて水没させ、よって、その頃、同川又はその付近において、同人を溺死させて殺害し
たものである。
事件番号令和6(わ)166
事件名傷害、監禁、殺人被告事件
裁判所静岡地方裁判所 浜松支部 刑事部
裁判年月日令和7年7月18日
事案の概要
被告人は
第1 Gと共謀の上、令和6年2月5日午前3時30分頃から同日午前4時4分頃までの間に、浜松市(住所省略)のD方において、H(当時17歳。以下「H」という。)に対し、被告人及びGがHの頭部、顔面及び体等を多数回にわたって拳で殴るとともに足で蹴り、被告人がHの頭部付近をガラス製の空の酒瓶で2回殴るなどの暴行を加え、引き続き、その頃、前記D方付近及び同駐車場において、Hに対し、被告人及びGがHの頭部、顔面及び体等を多数回にわたって拳等で殴るとともに足で蹴り、被告人がHの後頭部を地面に打ち付け、Gが仰向けに倒れていたHの髪の毛を手でつかんで引きずり、被告人がHの体を数回にわたって十字レンチで殴るとともに足で蹴り、Hの後頭部をコンクリート製の輪留めに打ち当てるなどの暴行を加え、よって、前記一連の暴行により、同人に全治まで約2週間を要する右上眼瞼打撲傷、左眉毛部打撲傷、前額部皮膚擦過傷及び皮膚剥脱創、腰背部擦過創及び皮膚剥脱創、全治不詳の意識障害の傷害を負わせ
第2 G、A、B及びCと共謀の上、同日午前4時4分頃、A、B及びCらがHの体を持ち上げて前記駐車場に駐車中の被告人が使用する普通乗用自動車の後部トランク内に押し込み、被告人が同車の助手席に乗車し、Gが同車を運転して発進させ、その頃から同日午前4時51分頃までの間、静岡県湖西市(住所省略)所在の公園付近路上まで同車を走行させ、Hを前記トランク内から脱出することを不能にし、もって同人を不法に監禁し
第3 Gと共謀の上、同日午前4時51分頃から同日午前4時58分頃までの間に、前記公園及び同付近路上において、前記第1の暴行により意識障害等の傷害を負っていたHに対し、殺意をもって、被告人及びGがHの体を前記自動車の後部トランク内から引きずり出して地面に落下させ、GがHの上衣を両手でつかんで引きずり、被告人がHの顔面等を足で数回蹴るとともに、その髪の毛等を両手でつかんで引きずり、GがHの体を足で蹴るなどし、その頃、同公園内2級河川都田川水系準用河川浜名川付近の岸壁において、被告人がHの髪の毛を両手でつかんでその頭部を地面に3回打ち付け、被告人がほぼ全裸のHの両手を、GがHの両足を、それぞれ両手で持ち上げ、前記浜名川に向けてその体を左右に振るなどして同人を同川に落とそうとした上、被告人がHの背中を手で押して同人を同川に転落させて水没させ、よって、その頃、同川又はその付近において、同人を溺死させて殺害し
たものである。
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