事件番号令和6(わ)505
事件名殺人未遂、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和7年7月2日
事案の概要被告人は、
第1 令和6年2月25日午前6時47分頃から同日午前6時49分頃までの間、本件コンビニにおいて、A(当時60歳)に対し、殺意をもって、包丁(刃体の長さ約16.8センチメートル、令和7年領第86号符号3-1及び4は本件犯行により刃と柄に分かれたもの)でその胸部等を突き刺し、同包丁の刃がAの胸部に刺さったまま柄が折れたものの、後記第2及び第3の犯行後に再びAの元に歩み寄り、ペティナイフ(刃体の長さ約12.3センチメートル、同号符号2-1)でAの左背部等を突き刺すなどしたが、①全治まで32日間を要する両側開放性血気胸及び左横隔膜損傷、②下口唇に瘢痕拘縮を来す顔面切創、③伸展不全等の後遺障害を伴う右示指伸筋腱断裂、右中指手指神経断裂の傷害(①~③のいずれも入院加療14日間を要する。)を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げず、
第2 同日午前6時47分頃、本件コンビニにおいて、B(当時58歳)に対し、殺意をもって、その左側頭部及び頭頂部を前記ペティナイフで突き刺すなどしたが、入院加療44日間を要し、軽度右片麻痺等の後遺障害を伴う左側頭部切創及び脳挫傷等の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げず、
第3 同日午前6時48分頃、本件コンビニにおいて、C(当時40歳)に対し、殺意をもって、その左頸部及び背部等を前記ペティナイフで複数回突き刺すなどし、よって、同日午前8時6分頃、札幌市f区g条h丁目i番地乙病院において、Cを頸部刺創による出血性ショックにより死亡させて殺害し、
第4 業務その他正当な理由による場合でないのに、前記第1の日時場所において、前記包丁1本及び前記ペティナイフ1本を携帯したもので、
各犯行当時、妄想型統合失調症のため心神耗弱の状態にあった。
判示事項の要旨妄想型統合失調症の影響によりコンビニ店員から嫌がらせを受けていると考えた被告人が、コンビニにおいて、コンビニ店員3名の胸部、頭部、頸部等を包丁やペティナイフで複数回突き刺すなどし、うち1名を殺害するとともに、うち2名に後遺障害を伴う傷害を負わせたが殺害の目的を遂げなかった事案において、検察側が心神耗弱を主張し、弁護側が心神喪失を主張したのに対し、犯行時被告人は心神耗弱であったと認定した上、被告人に懲役30年の判決を言い渡した事例。
事件番号令和6(わ)505
事件名殺人未遂、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和7年7月2日
事案の概要
被告人は、
第1 令和6年2月25日午前6時47分頃から同日午前6時49分頃までの間、本件コンビニにおいて、A(当時60歳)に対し、殺意をもって、包丁(刃体の長さ約16.8センチメートル、令和7年領第86号符号3-1及び4は本件犯行により刃と柄に分かれたもの)でその胸部等を突き刺し、同包丁の刃がAの胸部に刺さったまま柄が折れたものの、後記第2及び第3の犯行後に再びAの元に歩み寄り、ペティナイフ(刃体の長さ約12.3センチメートル、同号符号2-1)でAの左背部等を突き刺すなどしたが、①全治まで32日間を要する両側開放性血気胸及び左横隔膜損傷、②下口唇に瘢痕拘縮を来す顔面切創、③伸展不全等の後遺障害を伴う右示指伸筋腱断裂、右中指手指神経断裂の傷害(①~③のいずれも入院加療14日間を要する。)を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げず、
第2 同日午前6時47分頃、本件コンビニにおいて、B(当時58歳)に対し、殺意をもって、その左側頭部及び頭頂部を前記ペティナイフで突き刺すなどしたが、入院加療44日間を要し、軽度右片麻痺等の後遺障害を伴う左側頭部切創及び脳挫傷等の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げず、
第3 同日午前6時48分頃、本件コンビニにおいて、C(当時40歳)に対し、殺意をもって、その左頸部及び背部等を前記ペティナイフで複数回突き刺すなどし、よって、同日午前8時6分頃、札幌市f区g条h丁目i番地乙病院において、Cを頸部刺創による出血性ショックにより死亡させて殺害し、
第4 業務その他正当な理由による場合でないのに、前記第1の日時場所において、前記包丁1本及び前記ペティナイフ1本を携帯したもので、
各犯行当時、妄想型統合失調症のため心神耗弱の状態にあった。
判示事項の要旨
妄想型統合失調症の影響によりコンビニ店員から嫌がらせを受けていると考えた被告人が、コンビニにおいて、コンビニ店員3名の胸部、頭部、頸部等を包丁やペティナイフで複数回突き刺すなどし、うち1名を殺害するとともに、うち2名に後遺障害を伴う傷害を負わせたが殺害の目的を遂げなかった事案において、検察側が心神耗弱を主張し、弁護側が心神喪失を主張したのに対し、犯行時被告人は心神耗弱であったと認定した上、被告人に懲役30年の判決を言い渡した事例。
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