事件番号令和7(ワ)106
事件名遺贈放棄無効確認請求事件
裁判所和歌山地方裁判所
裁判年月日令和7年6月4日
事案の概要本件は、A(以下「遺言者」という。)がその所有する別紙物件目録記載の各不動産(以下「本件各不動産」という。)を被告に遺贈(以下「本件遺贈」という。)する遺言(以下「本件遺言」という。)をして死亡した後、被告が本件遺贈を放棄(以下「本件遺贈放棄」という。)したため、本件遺言の遺言執行者である原告が、本件遺贈放棄は信義則に反し無効であると主張して、被告に対し、主位的に、本件遺贈放棄の無効確認を求め、予備的に、本件遺言による遺贈により、本件各不動産の所有権はいずれも被告に移転しているとして、本件各不動産のうち登記されたものについては遺言者から被告への所有権移転登記手続を求め、未登記のものについては所有権保存登記手続を求める事案である。
事件番号令和7(ワ)106
事件名遺贈放棄無効確認請求事件
裁判所和歌山地方裁判所
裁判年月日令和7年6月4日
事案の概要
本件は、A(以下「遺言者」という。)がその所有する別紙物件目録記載の各不動産(以下「本件各不動産」という。)を被告に遺贈(以下「本件遺贈」という。)する遺言(以下「本件遺言」という。)をして死亡した後、被告が本件遺贈を放棄(以下「本件遺贈放棄」という。)したため、本件遺言の遺言執行者である原告が、本件遺贈放棄は信義則に反し無効であると主張して、被告に対し、主位的に、本件遺贈放棄の無効確認を求め、予備的に、本件遺言による遺贈により、本件各不動産の所有権はいずれも被告に移転しているとして、本件各不動産のうち登記されたものについては遺言者から被告への所有権移転登記手続を求め、未登記のものについては所有権保存登記手続を求める事案である。
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