事件番号令和5(行ウ)90
事件名障害年金不支給処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年12月3日
事案の概要原告は、気分変調症、社会不安障害及び広汎性発達障害(以下「本件傷病」という。)により障害の状態にあるとして、厚生労働大臣に対し、障害認定日である平成22年8月19日(以下「本件障害認定日」という。)を受給権発生日とする障害基礎年金の裁定請求(以下「本件裁定請求」という。)をしたところ、厚生労働大臣から、本件障害認定日における本件傷病による障害の状態は障害等級1級又は2級に該当する程度にあるとは認められないとして、障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件は、原告が、本件障害認定日における本件傷病による障害の状態は障害等級2級に該当するとして、被告を相手に、本件処分の取消しを求めるとともに、本件障害認定日を受給権発生日とする障害等級2級の障害基礎年金を支給する旨の裁定の義務付けを求める(以下、この請求に係る訴えを「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
判示事項障害認定日における気分変調症及び社会不安障害による障害の状態が、障害等級2級に該当するとして、障害認定日における障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法とされた事例
裁判要旨障害認定日において独居していたものの、初診日から障害認定日までの1年半、対人緊張が強く、抑うつ状態を呈し、意欲低下が著明な状態にあり、これらにより、ほとんど外出することや他人と接触することをせず、居室内に引きこもり、居室内でもほとんど活動することなく過ごす生活を継続し、継続的な抗うつ薬の服薬等の気分変調症や社会不安障害にも用いられる治療方法によっても改善されなかったなど判示の事情の下では、障害認定日における気分変調症及び社会不安障害による障害の状態は障害等級2級に該当し、障害認定日における障害基礎年金を支給しない旨の処分は違法である。
事件番号令和5(行ウ)90
事件名障害年金不支給処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年12月3日
事案の概要
原告は、気分変調症、社会不安障害及び広汎性発達障害(以下「本件傷病」という。)により障害の状態にあるとして、厚生労働大臣に対し、障害認定日である平成22年8月19日(以下「本件障害認定日」という。)を受給権発生日とする障害基礎年金の裁定請求(以下「本件裁定請求」という。)をしたところ、厚生労働大臣から、本件障害認定日における本件傷病による障害の状態は障害等級1級又は2級に該当する程度にあるとは認められないとして、障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件は、原告が、本件障害認定日における本件傷病による障害の状態は障害等級2級に該当するとして、被告を相手に、本件処分の取消しを求めるとともに、本件障害認定日を受給権発生日とする障害等級2級の障害基礎年金を支給する旨の裁定の義務付けを求める(以下、この請求に係る訴えを「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
判示事項
障害認定日における気分変調症及び社会不安障害による障害の状態が、障害等級2級に該当するとして、障害認定日における障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法とされた事例
裁判要旨
障害認定日において独居していたものの、初診日から障害認定日までの1年半、対人緊張が強く、抑うつ状態を呈し、意欲低下が著明な状態にあり、これらにより、ほとんど外出することや他人と接触することをせず、居室内に引きこもり、居室内でもほとんど活動することなく過ごす生活を継続し、継続的な抗うつ薬の服薬等の気分変調症や社会不安障害にも用いられる治療方法によっても改善されなかったなど判示の事情の下では、障害認定日における気分変調症及び社会不安障害による障害の状態は障害等級2級に該当し、障害認定日における障害基礎年金を支給しない旨の処分は違法である。
このエントリーをはてなブックマークに追加