事件番号令和7(ネ)21
事件名不当利得返還等本訴請求、同反訴請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
裁判年月日令和7年6月18日
原審裁判所宮崎地方裁判所
原審事件番号令和6(ワ)115
事案の概要本件本訴は、地方公共団体である被控訴人が、食肉販売業等を目的とする控訴人に対し、控訴人との間でふるさと納税推進事業に関する返礼品調達業務及び配送業務等に関する業務委託契約(本件契約)を締結し、同契約に基づき控訴人に対して委託料1億4824万7000円を支払い、株式会社さとふる(さとふる)に対して配送費用3602万4558円を支払ったところ、控訴人が産地を偽装した上で地場産品ではない生鮮鶏肉を調達して寄附者に配送したため(本件産地偽装)、本件契約の約款に基づいて本件契約を解除したと主張して、①不当利得返還請求権に基づき、上記委託料から未払委託料361万2400円及び弁済金6000万円を控除した残額8463万4600円及びこれに対する令和5年11月22日(催告日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払(本訴請求1)、②本件契約の債務不履行よる損害賠償請求権に基づき、さとふるに支払った配送費用相当額3602万4558円及びこれに対する前同日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払(本訴請求2)、③本件契約に係る都城市役務提供単価契約約款(約款)19条1項に基づき、上記委託料の10%相当額の違約金1482万4700円及びこれに対する令和6年3月21日(約款19条1項に基づいて被控訴人が支払期限として指定した日の翌日)から支払済みまで約款24条に基づく政府契約における利率である年2.5%(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(最終改正令和3年3月9日財務省告示第49号))の割合による遅延損害金(本訴請求3)の支払を求める事案である。
事件番号令和7(ネ)21
事件名不当利得返還等本訴請求、同反訴請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
裁判年月日令和7年6月18日
原審裁判所宮崎地方裁判所
原審事件番号令和6(ワ)115
事案の概要
本件本訴は、地方公共団体である被控訴人が、食肉販売業等を目的とする控訴人に対し、控訴人との間でふるさと納税推進事業に関する返礼品調達業務及び配送業務等に関する業務委託契約(本件契約)を締結し、同契約に基づき控訴人に対して委託料1億4824万7000円を支払い、株式会社さとふる(さとふる)に対して配送費用3602万4558円を支払ったところ、控訴人が産地を偽装した上で地場産品ではない生鮮鶏肉を調達して寄附者に配送したため(本件産地偽装)、本件契約の約款に基づいて本件契約を解除したと主張して、①不当利得返還請求権に基づき、上記委託料から未払委託料361万2400円及び弁済金6000万円を控除した残額8463万4600円及びこれに対する令和5年11月22日(催告日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払(本訴請求1)、②本件契約の債務不履行よる損害賠償請求権に基づき、さとふるに支払った配送費用相当額3602万4558円及びこれに対する前同日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払(本訴請求2)、③本件契約に係る都城市役務提供単価契約約款(約款)19条1項に基づき、上記委託料の10%相当額の違約金1482万4700円及びこれに対する令和6年3月21日(約款19条1項に基づいて被控訴人が支払期限として指定した日の翌日)から支払済みまで約款24条に基づく政府契約における利率である年2.5%(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(最終改正令和3年3月9日財務省告示第49号))の割合による遅延損害金(本訴請求3)の支払を求める事案である。
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