事件番号令和3(ワ)1146
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和7年6月26日
事案の概要本件は、原告が、被告らに対し、被告大学が設置、運営する京都大学の敷地外構部分に設置されていた立看板に関して、被告京都市が被告大学に行政指導をし、被告大学が原告の設置した立看板を撤去したことは、違憲、違法であるなどと主張して、共同不法行為に基づき、連帯して損害賠償金330万円及びこれに対する令和3年6月5日(不法行為の後の日であり、訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、被告大学に対しては、上記立看板の撤去及び同立看板を撤去した後、労働組合である原告との間で一切の調整に応じない対応が不当労働行為に当たると主張して、不法行為に基づき、損害賠償金220万円及び前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)1146
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和7年6月26日
事案の概要
本件は、原告が、被告らに対し、被告大学が設置、運営する京都大学の敷地外構部分に設置されていた立看板に関して、被告京都市が被告大学に行政指導をし、被告大学が原告の設置した立看板を撤去したことは、違憲、違法であるなどと主張して、共同不法行為に基づき、連帯して損害賠償金330万円及びこれに対する令和3年6月5日(不法行為の後の日であり、訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、被告大学に対しては、上記立看板の撤去及び同立看板を撤去した後、労働組合である原告との間で一切の調整に応じない対応が不当労働行為に当たると主張して、不法行為に基づき、損害賠償金220万円及び前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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