事件番号令和5(ワ)70127
事件名債務不存在確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和7年7月25日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件に至る経緯等(1) 被告会社は、株式会社バイタルジャパン(以下「バイタルジャパン」という。)が、令和4年9月に開催されたイベント(以下「本件イベント」という。)において、別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件著作物」という。)及び別紙標章目録記載1ないし3の各標章(以下、これらの標章を併せて「本件各標章」という。)を使用した製品を展示したことについて、バイタルジャパンに対し、同製品を製造、陳列する行為は、被告会社が有する本件著作物の著作権(以下「本件著作権」という。)及び別紙被告商標目録記載1ないし4の商標(以下、同目録記載の番号に応じて「本件商標1」などといい、これらを併せて「本件各商標」という。)に係る商標権(以下、同目録記載の番号に応じて「本件商標権1」などといい、これらを併せて「本件各商標権」という。)を侵害するものであるとして、上記行為の差止め及び製品の廃棄を求めるとともに、応じない場合には損害賠償を含む法的措置を講じる用意がある旨の書面(以下「本件警告書」という。)を送付した。(2) 本件は、本件イベント開催当時バイタルジャパンの取引先であった株式会社SHIFFON(平成16年6月16日に設立され、令和7年3月1日に原告に吸収合併され消滅した。以下では、「原告」と表記する場合、特に記載がない限り、吸収合併消滅会社である株式会社SHIFFONも含む。)が、本件警告書に記載された警告対象となった製品は、原告が、スケートボーダー兼アーティストとして活躍するBⅰ(以下「Bⅰ」という。)のブランド管理会社であるTULUMIZE INC.(以下「TULUMIZE」という。)との間の契約に基づき、マスターライセンシーとして製造、販売等するものであり、被告会社は、本件警告書により、原告に対して著作権侵害又は商標権侵害を理由として権利行使する意向を表明していることは明らかであるところ、被告会社は、本件著作権を有しておらず、また、本件各商標は商標法4条1項7号に該当し無効であるか、原告に対する本件商標権に基づく権利の行使が権利濫用又は商標法29条に該当し、被告会社は原告に対して本件各商標権に基づく権利を行使することができないと主張するとともに、本件警告書の送付が、被告らと競業関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するものであり、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号の不正競争に該当し、かつ、被告個人による被告会社の代表取締役としての職務行為上の不法行為に該当すると主張して、被告会社に対しては、次項(1)及び(2)の各損害賠償請求権等の不存在確認(以下、順次「著作権侵害債務不存在確認」及び「商標権侵害債務不存在確認」といい、両者を併せて「本件各債務不存在確認」という。)、被告らに対しては、同(3)の不競法3条1項に基づく差止め、同(4)の不競法4条又は不法行為に基づく損害賠償及び同(5)の不競法14条に基づく信用回復の措置を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)70127
事件名債務不存在確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和7年7月25日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件に至る経緯等(1) 被告会社は、株式会社バイタルジャパン(以下「バイタルジャパン」という。)が、令和4年9月に開催されたイベント(以下「本件イベント」という。)において、別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件著作物」という。)及び別紙標章目録記載1ないし3の各標章(以下、これらの標章を併せて「本件各標章」という。)を使用した製品を展示したことについて、バイタルジャパンに対し、同製品を製造、陳列する行為は、被告会社が有する本件著作物の著作権(以下「本件著作権」という。)及び別紙被告商標目録記載1ないし4の商標(以下、同目録記載の番号に応じて「本件商標1」などといい、これらを併せて「本件各商標」という。)に係る商標権(以下、同目録記載の番号に応じて「本件商標権1」などといい、これらを併せて「本件各商標権」という。)を侵害するものであるとして、上記行為の差止め及び製品の廃棄を求めるとともに、応じない場合には損害賠償を含む法的措置を講じる用意がある旨の書面(以下「本件警告書」という。)を送付した。(2) 本件は、本件イベント開催当時バイタルジャパンの取引先であった株式会社SHIFFON(平成16年6月16日に設立され、令和7年3月1日に原告に吸収合併され消滅した。以下では、「原告」と表記する場合、特に記載がない限り、吸収合併消滅会社である株式会社SHIFFONも含む。)が、本件警告書に記載された警告対象となった製品は、原告が、スケートボーダー兼アーティストとして活躍するBⅰ(以下「Bⅰ」という。)のブランド管理会社であるTULUMIZE INC.(以下「TULUMIZE」という。)との間の契約に基づき、マスターライセンシーとして製造、販売等するものであり、被告会社は、本件警告書により、原告に対して著作権侵害又は商標権侵害を理由として権利行使する意向を表明していることは明らかであるところ、被告会社は、本件著作権を有しておらず、また、本件各商標は商標法4条1項7号に該当し無効であるか、原告に対する本件商標権に基づく権利の行使が権利濫用又は商標法29条に該当し、被告会社は原告に対して本件各商標権に基づく権利を行使することができないと主張するとともに、本件警告書の送付が、被告らと競業関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するものであり、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号の不正競争に該当し、かつ、被告個人による被告会社の代表取締役としての職務行為上の不法行為に該当すると主張して、被告会社に対しては、次項(1)及び(2)の各損害賠償請求権等の不存在確認(以下、順次「著作権侵害債務不存在確認」及び「商標権侵害債務不存在確認」といい、両者を併せて「本件各債務不存在確認」という。)、被告らに対しては、同(3)の不競法3条1項に基づく差止め、同(4)の不競法4条又は不法行為に基づく損害賠償及び同(5)の不競法14条に基づく信用回復の措置を求める事案である。
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