事件番号平成18(ネ)487
事件名損害賠償,地位確認等請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成18年5月25日
結果その他
原審裁判所甲府地方裁判所
原審事件番号平成15(ワ)300
原審結果その他
判示事項の要旨1 普通地方公共団体の長が,議会,委員会において,当該普通地方公共団体の事務の執行に関し,故意又は過失により事実に反する説明をし,他人の名誉を毀損した行為は,国家賠償法上違法となる。                                   2 地方公共団体が地方公務員法3条3項3号所定の嘱託員で任用期間の定めのあるものの職に任用された者を合理的理由がない限り再任用するという運用を行っていた場合において,任命権者が再任用を希望していた当該嘱託員につき合理的理由がないのに差別的な取扱いを行って再任用をしなかったときには,当該行為は,上記嘱託員が有していた再任用について合理的理由なしに差別的な取扱いを受けないという人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる。
事件番号平成18(ネ)487
事件名損害賠償,地位確認等請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成18年5月25日
結果その他
原審裁判所甲府地方裁判所
原審事件番号平成15(ワ)300
原審結果その他
判示事項の要旨
1 普通地方公共団体の長が,議会,委員会において,当該普通地方公共団体の事務の執行に関し,故意又は過失により事実に反する説明をし,他人の名誉を毀損した行為は,国家賠償法上違法となる。                                   2 地方公共団体が地方公務員法3条3項3号所定の嘱託員で任用期間の定めのあるものの職に任用された者を合理的理由がない限り再任用するという運用を行っていた場合において,任命権者が再任用を希望していた当該嘱託員につき合理的理由がないのに差別的な取扱いを行って再任用をしなかったときには,当該行為は,上記嘱託員が有していた再任用について合理的理由なしに差別的な取扱いを受けないという人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる。
このエントリーをはてなブックマークに追加