事件番号平成16(ワ)518
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成18年4月28日
判示事項の要旨散弾銃の誤射による死亡事故に関し,奈良県公安委員会委員若しくはその補助者が,特段の事情なくして,同散弾銃について,所持許可が失効してから7か月以上が経過した事故当時まで,銃砲刀剣類所持等取締法に基づく提出命令及び仮領置の措置を執らなかったことは違法であるが,これと事故の発生ないし同散弾銃の所持許可が失効していたことによる保険金等の不支給との間には因果関係がないとされた事例
事件番号平成16(ワ)518
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成18年4月28日
判示事項の要旨
散弾銃の誤射による死亡事故に関し,奈良県公安委員会委員若しくはその補助者が,特段の事情なくして,同散弾銃について,所持許可が失効してから7か月以上が経過した事故当時まで,銃砲刀剣類所持等取締法に基づく提出命令及び仮領置の措置を執らなかったことは違法であるが,これと事故の発生ないし同散弾銃の所持許可が失効していたことによる保険金等の不支給との間には因果関係がないとされた事例
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