事件番号平成17(行ウ)4
事件名介護報酬返還等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成18年9月29日
判示事項の要旨介護保険法の指定居宅サービス事業者の指定を受けた会社が,偽りその他不正の行為により,市から居宅介護サービス費の支払を受けたとして,介護保険法22条3項に基づき,同社に対し,受給した居宅介護サービス費相当額に4割の法定加算金を付して市に支払うよう命じるとともに,商法266条の3第1項に基づき,同社の代表取締役に対し,上記居宅介護サービス費相当額等を市に支払うよう命じた事例
事件番号平成17(行ウ)4
事件名介護報酬返還等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成18年9月29日
判示事項の要旨
介護保険法の指定居宅サービス事業者の指定を受けた会社が,偽りその他不正の行為により,市から居宅介護サービス費の支払を受けたとして,介護保険法22条3項に基づき,同社に対し,受給した居宅介護サービス費相当額に4割の法定加算金を付して市に支払うよう命じるとともに,商法266条の3第1項に基づき,同社の代表取締役に対し,上記居宅介護サービス費相当額等を市に支払うよう命じた事例
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