事件番号平成18(ネ)377
事件名損害賠償
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成18年11月9日
結果破棄自判
原審裁判所福岡地方裁判所 小倉支部
原審事件番号平成16(ワ)279
原審結果棄却
判示事項の要旨1. 従業員が多額の使い込みをした際,雇い主が,今後まじめに働けば,刑事上の責任を問わないが,仮に再度使い込み等をしたら,親兄弟も連帯して,使い込み額を弁償するとの約定書を,従業員とその親兄弟から提出させていた場合,そのような約定も有効である。 2. したがって,従業員が再度使い込み等すれば,上記約定書に基づき親兄弟に対して弁償を求めることは許される。ただし,そこに記載された全額を請求できるわけではなく,親兄弟の資力,雇い主の落ち度などの諸事情を考慮して,一定の限度に制限される。
事件番号平成18(ネ)377
事件名損害賠償
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成18年11月9日
結果破棄自判
原審裁判所福岡地方裁判所 小倉支部
原審事件番号平成16(ワ)279
原審結果棄却
判示事項の要旨
1. 従業員が多額の使い込みをした際,雇い主が,今後まじめに働けば,刑事上の責任を問わないが,仮に再度使い込み等をしたら,親兄弟も連帯して,使い込み額を弁償するとの約定書を,従業員とその親兄弟から提出させていた場合,そのような約定も有効である。 2. したがって,従業員が再度使い込み等すれば,上記約定書に基づき親兄弟に対して弁償を求めることは許される。ただし,そこに記載された全額を請求できるわけではなく,親兄弟の資力,雇い主の落ち度などの諸事情を考慮して,一定の限度に制限される。
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