事件番号平成18(受)347
事件名無効確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年7月13日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)982
原審裁判年月日平成17年11月15日
裁判要旨1 学校法人が被用者である大学教授に対し同教授の地元新聞紙上における発言等を理由としてした戒告処分が無効とされた事例
2 学校法人が被用者である大学教授に対し教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう求めた要請の無効確認を求める訴えが適法とされた事例
3 学校法人が被用者である大学教授に対し教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう求めた要請が無効とされた事例
事件番号平成18(受)347
事件名無効確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年7月13日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)982
原審裁判年月日平成17年11月15日
裁判要旨
1 学校法人が被用者である大学教授に対し同教授の地元新聞紙上における発言等を理由としてした戒告処分が無効とされた事例
2 学校法人が被用者である大学教授に対し教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう求めた要請の無効確認を求める訴えが適法とされた事例
3 学校法人が被用者である大学教授に対し教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう求めた要請が無効とされた事例
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