事件番号平成19(レ)8
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成19年6月1日
判示事項の要旨1 インターネット上でクレジットカード決済を行う者は,利用者と使用されたカードの名義人の同一性につき,カードの利用について取得した情報から合理的な疑いがある場合に限り本人確認義務を負うが,カードが有効に認証された本件においては合理的な疑いがあるとはいえず,本人確認義務は認められないとした事例。
2 カード会社とカード名義人間において,カード名義人の家族等によってカードが不正利用された場合に発生した損害については填補しない旨の規定は合理性があり無効ということはできないとした上で,クレジットカード決済代行業者が,家族等によるカードの不正利用を知りながら,カード会社に対して代金の引落し指示を行うことには違法性がないとした事例。
事件番号平成19(レ)8
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成19年6月1日
判示事項の要旨
1 インターネット上でクレジットカード決済を行う者は,利用者と使用されたカードの名義人の同一性につき,カードの利用について取得した情報から合理的な疑いがある場合に限り本人確認義務を負うが,カードが有効に認証された本件においては合理的な疑いがあるとはいえず,本人確認義務は認められないとした事例。
2 カード会社とカード名義人間において,カード名義人の家族等によってカードが不正利用された場合に発生した損害については填補しない旨の規定は合理性があり無効ということはできないとした上で,クレジットカード決済代行業者が,家族等によるカードの不正利用を知りながら,カード会社に対して代金の引落し指示を行うことには違法性がないとした事例。
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