事件番号平成19(ワ)381
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成19年8月17日
判示事項の要旨弁護士に対し,給与債権の差押えに対する請求異議訴訟の提起等を委任した原告が,債務不履行を理由に,同弁護士との委任契約を解除し,着手金等の返還のほか,差押えを受けたこと等による財産的損害及び慰謝料を請求した事案(公示送達事件)につき,着手金等の返還は認めたものの,財産的損害については勝訴の見込みがあるとはいえないとして,慰謝料についてはこれを認めるべき特段の事情がないとして,請求を棄却した事例。
事件番号平成19(ワ)381
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成19年8月17日
判示事項の要旨
弁護士に対し,給与債権の差押えに対する請求異議訴訟の提起等を委任した原告が,債務不履行を理由に,同弁護士との委任契約を解除し,着手金等の返還のほか,差押えを受けたこと等による財産的損害及び慰謝料を請求した事案(公示送達事件)につき,着手金等の返還は認めたものの,財産的損害については勝訴の見込みがあるとはいえないとして,慰謝料についてはこれを認めるべき特段の事情がないとして,請求を棄却した事例。
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