事件番号平成17(行ヒ)163
事件名処分取消,損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年12月7日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号平成15(行コ)8
原審裁判年月日平成17年1月28日
裁判要旨1 海岸法37条の4の規定に基づく一般公共海岸区域の占用の許否の要件
2 海岸法37条の4の規定に基づく一般公共海岸区域の占用の許否の判断における海岸管理者の裁量
3 採石業を営む者が岩石搬出用の桟橋を設けるため採石場近くの一般公共海岸区域を占用することを不許可とした県の土木事務所長の処分が,裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものであるとされた事例
事件番号平成17(行ヒ)163
事件名処分取消,損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年12月7日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号平成15(行コ)8
原審裁判年月日平成17年1月28日
裁判要旨
1 海岸法37条の4の規定に基づく一般公共海岸区域の占用の許否の要件
2 海岸法37条の4の規定に基づく一般公共海岸区域の占用の許否の判断における海岸管理者の裁量
3 採石業を営む者が岩石搬出用の桟橋を設けるため採石場近くの一般公共海岸区域を占用することを不許可とした県の土木事務所長の処分が,裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものであるとされた事例
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