事件番号平成19(わ)2855
事件名殺人未遂被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第11刑事部
裁判年月日平成19年12月27日
判示事項の要旨被告人が,隣に居住する被害者とトラブルになり,所携の果物ナイフで同人を多数回突き刺したが,殺害目的を遂げなかったという殺人未遂被告事件において,殺意及び被告人の捜査段階における供述の任意性が争われ,検察官による取調べ状況を一部撮影したDVDを取り調べた結果,検察官は,被告人が理解力の低い状態にあることなどを利用して,殺意を認めるかのような供述内容を押しつけた疑いがあるとして捜査段階における供述の任意性を否定(同決定例参考添付)したものの,その余の証拠から,被告人の確定的な殺意が認められるとして,殺人未遂罪の成立が認められた事例。
事件番号平成19(わ)2855
事件名殺人未遂被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第11刑事部
裁判年月日平成19年12月27日
判示事項の要旨
被告人が,隣に居住する被害者とトラブルになり,所携の果物ナイフで同人を多数回突き刺したが,殺害目的を遂げなかったという殺人未遂被告事件において,殺意及び被告人の捜査段階における供述の任意性が争われ,検察官による取調べ状況を一部撮影したDVDを取り調べた結果,検察官は,被告人が理解力の低い状態にあることなどを利用して,殺意を認めるかのような供述内容を押しつけた疑いがあるとして捜査段階における供述の任意性を否定(同決定例参考添付)したものの,その余の証拠から,被告人の確定的な殺意が認められるとして,殺人未遂罪の成立が認められた事例。
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