事件番号平成17(ワ)50
事件名損害賠償請求事件
裁判所鹿児島地方裁判所 知覧支部
裁判年月日平成19年5月22日
判示事項の要旨判示事項の要旨
1 心身の故障(病気)を理由とする分限休職処分につき,条例上職員の意に反する休職処分において交付すべき書面(辞令)が処分期間中職員に到達しておらず,当該処分は効力を生じないなどとして,地方公共団体に対し,処分期間中の職員の減収額相当の賠償が命じられた事例
2 病気休暇を取得し,医師の診断に基づいて職場復帰したが,再度休養を要することとなった職員に対し,改めて病気休暇を取得させないで休職とした地方公共団体の長の判断に裁量権の逸脱濫用は認められないなどの理由から,職員の地方公共団体に対する慰謝料等の請求が棄却された事例
事件番号平成17(ワ)50
事件名損害賠償請求事件
裁判所鹿児島地方裁判所 知覧支部
裁判年月日平成19年5月22日
判示事項の要旨
判示事項の要旨
1 心身の故障(病気)を理由とする分限休職処分につき,条例上職員の意に反する休職処分において交付すべき書面(辞令)が処分期間中職員に到達しておらず,当該処分は効力を生じないなどとして,地方公共団体に対し,処分期間中の職員の減収額相当の賠償が命じられた事例
2 病気休暇を取得し,医師の診断に基づいて職場復帰したが,再度休養を要することとなった職員に対し,改めて病気休暇を取得させないで休職とした地方公共団体の長の判断に裁量権の逸脱濫用は認められないなどの理由から,職員の地方公共団体に対する慰謝料等の請求が棄却された事例
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