事件番号平成19(わ)776
事件名覚せい剤取締法違反,危険運転致傷,道路交通法違反被告事件
裁判所神戸地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成20年7月11日
事案の概要本件は,被告人が,普通乗用自動車(ベンツ)を運転し,信号機により交通整理の行われている交差点を左折進行するに当たり,停止線の手前約43mないし約32mの地点で対面信号機が赤色を表示しているのを認めたにもかかわらず,これを殊更に無視し,時速約40㎞ないし45㎞で交差点に進入したことにより,右方道路から進行してきた被害者運転の被害自動車(軽四輪)に自車を衝突させ,その衝撃により,被害車両を転覆させて前方に滑走させた上,滑走中の同車に再び自車を衝突させ,同人及び被害車両に同乗していた別の被害者2名にそれぞれ傷害を負わせたが(判示第1 ,救護・報告義務を果たすことなくその場から逃走した(判示第2)という危険)運転致傷,道路交通法違反と覚せい剤の自己使用(判示第3)の事案である。
判示事項の要旨運転事実(犯人性)否認(排斥)
事件番号平成19(わ)776
事件名覚せい剤取締法違反,危険運転致傷,道路交通法違反被告事件
裁判所神戸地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成20年7月11日
事案の概要
本件は,被告人が,普通乗用自動車(ベンツ)を運転し,信号機により交通整理の行われている交差点を左折進行するに当たり,停止線の手前約43mないし約32mの地点で対面信号機が赤色を表示しているのを認めたにもかかわらず,これを殊更に無視し,時速約40㎞ないし45㎞で交差点に進入したことにより,右方道路から進行してきた被害者運転の被害自動車(軽四輪)に自車を衝突させ,その衝撃により,被害車両を転覆させて前方に滑走させた上,滑走中の同車に再び自車を衝突させ,同人及び被害車両に同乗していた別の被害者2名にそれぞれ傷害を負わせたが(判示第1 ,救護・報告義務を果たすことなくその場から逃走した(判示第2)という危険)運転致傷,道路交通法違反と覚せい剤の自己使用(判示第3)の事案である。
判示事項の要旨
運転事実(犯人性)否認(排斥)
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