事件番号平成20(許)18
事件名文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年11月25日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(ラ)1724
原審裁判年月日平成20年4月2日
裁判要旨1 金融機関が顧客から提供された非公開の財務情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,上記文書が民訴法220条4号ハの文書に該当しないとされた事例
2 金融機関が行った顧客の財務状況等についての分析,評価等に関する情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,金融機関は民訴法220条4号ハに基づきその提出を拒絶することができないとされた事例
3 事実審である抗告審が民訴法223条6項に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提示させ,これを閲読した上でした文書の記載内容の認定は,特段の事情がない限り,法律審である許可抗告審において争うことができない
事件番号平成20(許)18
事件名文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成20年11月25日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(ラ)1724
原審裁判年月日平成20年4月2日
裁判要旨
1 金融機関が顧客から提供された非公開の財務情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,上記文書が民訴法220条4号ハの文書に該当しないとされた事例
2 金融機関が行った顧客の財務状況等についての分析,評価等に関する情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,金融機関は民訴法220条4号ハに基づきその提出を拒絶することができないとされた事例
3 事実審である抗告審が民訴法223条6項に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提示させ,これを閲読した上でした文書の記載内容の認定は,特段の事情がない限り,法律審である許可抗告審において争うことができない
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