事件番号平成18(行ウ)12
事件名遺族葬祭補償給付等不支給決定処分取消請求事件(京都下労基署長遺族補償等不支給処分取消)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成20年10月28日
判示事項の要旨鉄道会社職員が会社に遅刻するという業務上のミスをきっかけに適応障害を発症して通勤中に駅ホームから電車に飛び込み自殺した事例において,本件の遅刻という業務上のミスが当該職員に対して同種労働者が通常感じるストレスを超えて精神障害を生じさせるほどの過重な精神的負荷を生じさせるものであったとは認められず,同人の遅刻と適応障害の発症との間に業務起因性は認められないとした事例
事件番号平成18(行ウ)12
事件名遺族葬祭補償給付等不支給決定処分取消請求事件(京都下労基署長遺族補償等不支給処分取消)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成20年10月28日
判示事項の要旨
鉄道会社職員が会社に遅刻するという業務上のミスをきっかけに適応障害を発症して通勤中に駅ホームから電車に飛び込み自殺した事例において,本件の遅刻という業務上のミスが当該職員に対して同種労働者が通常感じるストレスを超えて精神障害を生じさせるほどの過重な精神的負荷を生じさせるものであったとは認められず,同人の遅刻と適応障害の発症との間に業務起因性は認められないとした事例
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