事件番号平成18(ワ)6571
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第20民事部
裁判年月日平成20年11月25日
判示事項の要旨呼吸困難等を訴えて救急車で搬送された患者を診察した夜間救急外来の当直医が,当該患者について,急性肺血栓塞栓症を疑わず,原因疾患の鑑別診断のための検査を行わなかったことが,担当医師に求められる注意義務に反するとはいえないとされた事例
事件番号平成18(ワ)6571
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第20民事部
裁判年月日平成20年11月25日
判示事項の要旨
呼吸困難等を訴えて救急車で搬送された患者を診察した夜間救急外来の当直医が,当該患者について,急性肺血栓塞栓症を疑わず,原因疾患の鑑別診断のための検査を行わなかったことが,担当医師に求められる注意義務に反するとはいえないとされた事例
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