事件番号平成20(受)804
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年4月28日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)5133
原審裁判年月日平成20年1月31日
裁判要旨殺人事件の加害者が殊更に死体を隠匿するなどしたため,被害者の相続人が死亡の事実を知り得なかった場合において,相続人確定時から6か月内に権利が行使されたなど特段の事情があるときは,不法行為に基づく損害賠償請求権は除斥期間により消滅しない
事件番号平成20(受)804
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年4月28日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)5133
原審裁判年月日平成20年1月31日
裁判要旨
殺人事件の加害者が殊更に死体を隠匿するなどしたため,被害者の相続人が死亡の事実を知り得なかった場合において,相続人確定時から6か月内に権利が行使されたなど特段の事情があるときは,不法行為に基づく損害賠償請求権は除斥期間により消滅しない
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