事件番号平成21(う)17
事件名傷害致死,傷害被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成21年6月25日
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成19(わ)539
判示事項の要旨本件公訴事実中傷害致死の点について,原判決は,被告人が自己の生命身体を防衛するため,防衛に必要な程度を超える暴行を行った旨認定したのに対し,被告人が控訴し,被告人の暴行は相当な防衛行為であったとして,原判決の事実誤認を主張したところ,本件の証拠関係のもとでは,被告人の一連の暴行が,防衛のためにやむを得ない程度を超えていたことが証明されているとまでいうことはできないとして,正当防衛の成立を認め,無罪の言渡しをした事案
事件番号平成21(う)17
事件名傷害致死,傷害被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成21年6月25日
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成19(わ)539
判示事項の要旨
本件公訴事実中傷害致死の点について,原判決は,被告人が自己の生命身体を防衛するため,防衛に必要な程度を超える暴行を行った旨認定したのに対し,被告人が控訴し,被告人の暴行は相当な防衛行為であったとして,原判決の事実誤認を主張したところ,本件の証拠関係のもとでは,被告人の一連の暴行が,防衛のためにやむを得ない程度を超えていたことが証明されているとまでいうことはできないとして,正当防衛の成立を認め,無罪の言渡しをした事案
このエントリーをはてなブックマークに追加