事件番号平成19(行ツ)260
事件名財産管理を怠る事実の違法確認請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成22年1月20日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成18(行コ)4
原審裁判年月日平成19年6月26日
裁判要旨1 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条,20条1項後段に違反するとされた事例
2 上記の違憲状態を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて審理判断せず,釈明権を行使することもないまま,市長が神社施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成19(行ツ)260
事件名財産管理を怠る事実の違法確認請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成22年1月20日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成18(行コ)4
原審裁判年月日平成19年6月26日
裁判要旨
1 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条,20条1項後段に違反するとされた事例
2 上記の違憲状態を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて審理判断せず,釈明権を行使することもないまま,市長が神社施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例
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