事件番号平成20(行コ)55
事件名固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求控訴事件(原審 大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第69号,同第77号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成20年11月25日
判示事項登記簿上の地目がため池ないし堤とされ,その現況も池ないし堤である土地が,第三者に賃貸され,その水面上にデッキプレートが構築されて建物が建築され宅地として利用されているにもかかわらず,地方税法348条2項6号の公共の用に供するため池に当たることを理由として,市長が同土地を非課税の固定資産として取り扱い固定資産税及び都市計画税の賦課徴収を怠ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,市長に対してされた公金の賦課徴収を怠る事実の違法確認請求が,棄却された事例
裁判要旨登記簿上の地目がため池ないし堤とされ,その現況も池ないし堤である土地が,第三者に賃貸され,その水面上にデッキプレートが構築されて建物が建築され宅地として利用されているにもかかわらず,地方税法348条2項6号の公共の用に供するため池に当たることを理由として,市長が同土地を非課税の固定資産として取り扱い固定資産税及び都市計画税の賦課徴収を怠ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,市長に対してされた公金の賦課徴収を怠る事実の違法確認請求につき,地方税法348条2項及び3項の文理,内容及びその趣旨,殊に,地方税法348条2項本文が,公用又は公共の用等に供する固定資産の確保という政策目的のために例外的に当該固定資産を非課税とする趣旨のものであること並びに同項ただし書は,固定資産を有料で借り受けた者がこれを同項各号に掲げる固定資産として使用する場合においては,当該固定資産の所有者に固定資産税を課することができる旨規定しているのであって,所有者が同項各号の固定資産を有料で賃貸したときに所有者に固定資産税を課することができることは規定されていないことにかんがみると,固定資産の所有者が当該固定資産を同条2項各号に掲げる公用又は公共の用等に供するとともに当該固定資産の全部又は一部を有料で貸すなどしてこれを収益している場合であっても,固定資産を借り受けた者がこれを公用又は公共の用等に供しておらず,所有者自身が当該固定資産を現実に当該各号に掲げる公用又は公共の用等に供している以上,市町村は,当該固定資産の所有者に対し固定資産税及び都市計画税を課することができないと解すべきところ,前記土地は,客観的にみて耕地かんがい用の用水貯溜池として広く不特定多数人の耕地かんがいの用に供し得る機能を有する状態にあったのみならず,その貯溜水が何らの制約を設けず現実に耕地かんがいの用に供されていたものというべきであるから,地方税法348条2項6号の「公共の用に供するため池」に該当するとして,前記請求を棄却した事例
事件番号平成20(行コ)55
事件名固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求控訴事件(原審 大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第69号,同第77号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成20年11月25日
判示事項
登記簿上の地目がため池ないし堤とされ,その現況も池ないし堤である土地が,第三者に賃貸され,その水面上にデッキプレートが構築されて建物が建築され宅地として利用されているにもかかわらず,地方税法348条2項6号の公共の用に供するため池に当たることを理由として,市長が同土地を非課税の固定資産として取り扱い固定資産税及び都市計画税の賦課徴収を怠ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,市長に対してされた公金の賦課徴収を怠る事実の違法確認請求が,棄却された事例
裁判要旨
登記簿上の地目がため池ないし堤とされ,その現況も池ないし堤である土地が,第三者に賃貸され,その水面上にデッキプレートが構築されて建物が建築され宅地として利用されているにもかかわらず,地方税法348条2項6号の公共の用に供するため池に当たることを理由として,市長が同土地を非課税の固定資産として取り扱い固定資産税及び都市計画税の賦課徴収を怠ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,市長に対してされた公金の賦課徴収を怠る事実の違法確認請求につき,地方税法348条2項及び3項の文理,内容及びその趣旨,殊に,地方税法348条2項本文が,公用又は公共の用等に供する固定資産の確保という政策目的のために例外的に当該固定資産を非課税とする趣旨のものであること並びに同項ただし書は,固定資産を有料で借り受けた者がこれを同項各号に掲げる固定資産として使用する場合においては,当該固定資産の所有者に固定資産税を課することができる旨規定しているのであって,所有者が同項各号の固定資産を有料で賃貸したときに所有者に固定資産税を課することができることは規定されていないことにかんがみると,固定資産の所有者が当該固定資産を同条2項各号に掲げる公用又は公共の用等に供するとともに当該固定資産の全部又は一部を有料で貸すなどしてこれを収益している場合であっても,固定資産を借り受けた者がこれを公用又は公共の用等に供しておらず,所有者自身が当該固定資産を現実に当該各号に掲げる公用又は公共の用等に供している以上,市町村は,当該固定資産の所有者に対し固定資産税及び都市計画税を課することができないと解すべきところ,前記土地は,客観的にみて耕地かんがい用の用水貯溜池として広く不特定多数人の耕地かんがいの用に供し得る機能を有する状態にあったのみならず,その貯溜水が何らの制約を設けず現実に耕地かんがいの用に供されていたものというべきであるから,地方税法348条2項6号の「公共の用に供するため池」に該当するとして,前記請求を棄却した事例
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