事件番号平成20(あ)720
事件名詐欺被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成22年7月29日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(う)1776
原審裁判年月日平成20年3月18日
裁判要旨第三者を搭乗させる意図を秘して国際航空運送に係る航空会社関係係員から自己に対する搭乗券の交付を受ける行為が詐欺罪に当たるとされた事例
事件番号平成20(あ)720
事件名詐欺被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成22年7月29日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(う)1776
原審裁判年月日平成20年3月18日
裁判要旨
第三者を搭乗させる意図を秘して国際航空運送に係る航空会社関係係員から自己に対する搭乗券の交付を受ける行為が詐欺罪に当たるとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加