事件番号平成20(受)1590
事件名雇用関係存在確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成22年10月14日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)308
原審裁判年月日平成20年6月26日
裁判要旨法人であるYから定年により職を解く旨の辞令を受けた職員であるXがYに対し雇用契約上の地位確認及び賃金等の支払を求める訴訟において,原審が,Xに信義則違反の点について主張するか否かを明らかにするよう促すなどの措置をとることなく,Yは定年退職の告知の時から1年を経過するまでは賃金支払義務との関係では信義則上定年退職の効果を主張することができないと判断したことに釈明権の行使を怠った違法があるとされた事例
事件番号平成20(受)1590
事件名雇用関係存在確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成22年10月14日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)308
原審裁判年月日平成20年6月26日
裁判要旨
法人であるYから定年により職を解く旨の辞令を受けた職員であるXがYに対し雇用契約上の地位確認及び賃金等の支払を求める訴訟において,原審が,Xに信義則違反の点について主張するか否かを明らかにするよう促すなどの措置をとることなく,Yは定年退職の告知の時から1年を経過するまでは賃金支払義務との関係では信義則上定年退職の効果を主張することができないと判断したことに釈明権の行使を怠った違法があるとされた事例
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