事件番号平成21(受)131
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年4月22日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)1139
原審裁判年月日平成20年10月17日
裁判要旨信用協同組合が自らの経営破綻の危険を説明すべき義務に違反して出資の勧誘をしたことを理由とする出資者の信用協同組合に対する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が,遅くとも同種の集団訴訟が提起された時点から進行するとされた事例
事件番号平成21(受)131
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成23年4月22日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)1139
原審裁判年月日平成20年10月17日
裁判要旨
信用協同組合が自らの経営破綻の危険を説明すべき義務に違反して出資の勧誘をしたことを理由とする出資者の信用協同組合に対する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が,遅くとも同種の集団訴訟が提起された時点から進行するとされた事例
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