事件番号平成21(受)2057
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年4月28日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)5006
原審裁判年月日平成21年7月28日
裁判要旨通信社が配信記事の摘示事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,配信記事を掲載した新聞社は,少なくとも通信社と報道主体としての一体性があるといえる場合には,特段の事情のない限り,名誉毀損の責任を負わない
事件番号平成21(受)2057
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年4月28日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)5006
原審裁判年月日平成21年7月28日
裁判要旨
通信社が配信記事の摘示事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,配信記事を掲載した新聞社は,少なくとも通信社と報道主体としての一体性があるといえる場合には,特段の事情のない限り,名誉毀損の責任を負わない
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