事件番号平成21(あ)1125
事件名強制わいせつ被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年9月14日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(う)2460
原審裁判年月日平成21年6月2日
裁判要旨1 証人から被害状況等に関する具体的な供述が十分にされた後に,その供述を明確化するために被害再現写真を示して尋問することを許可した裁判所の措置が適法とされた事例
2 証人に示した写真を刑訴規則49条に基づいて証人尋問調書に添付する措置を決するに当たり,当事者の同意は必要ではない
3 証人に示された被害再現写真が独立した証拠として採用されていなかったとしても,証人がその写真の内容を実質的に引用しながら証言した場合,引用された限度において写真の内容は証言の一部となり,そのような証言全体を事実認定の用に供することができる
事件番号平成21(あ)1125
事件名強制わいせつ被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成23年9月14日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(う)2460
原審裁判年月日平成21年6月2日
裁判要旨
1 証人から被害状況等に関する具体的な供述が十分にされた後に,その供述を明確化するために被害再現写真を示して尋問することを許可した裁判所の措置が適法とされた事例
2 証人に示した写真を刑訴規則49条に基づいて証人尋問調書に添付する措置を決するに当たり,当事者の同意は必要ではない
3 証人に示された被害再現写真が独立した証拠として採用されていなかったとしても,証人がその写真の内容を実質的に引用しながら証言した場合,引用された限度において写真の内容は証言の一部となり,そのような証言全体を事実認定の用に供することができる
このエントリーをはてなブックマークに追加