事件番号平成21(受)1096
事件名債務不存在確認等請求及び当事者参加事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年10月25日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)747
原審裁判年月日平成21年2月19日
裁判要旨個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合でも,これと一体的に購入者とあっせん業者との間の立替払契約の効力を否定することを信義則上相当とする特段の事情がない限り,同契約は無効とならない
事件番号平成21(受)1096
事件名債務不存在確認等請求及び当事者参加事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成23年10月25日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)747
原審裁判年月日平成21年2月19日
裁判要旨
個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合でも,これと一体的に購入者とあっせん業者との間の立替払契約の効力を否定することを信義則上相当とする特段の事情がない限り,同契約は無効とならない
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