事件番号平成21(行ヒ)404
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年1月13日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成21(行コ)11
原審裁判年月日平成21年7月29日
裁判要旨1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体2 会社が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該会社の代表者らが受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該会社における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例
事件番号平成21(行ヒ)404
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成24年1月13日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成21(行コ)11
原審裁判年月日平成21年7月29日
裁判要旨
1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体2 会社が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該会社の代表者らが受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該会社における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例
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