事件番号平成22(行ウ)25
事件名休業補償給付不支給決定取消請求事件(通称 仙台労基署長休業補償不支給処分取消)
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成24年1月12日
事案の概要本件は,業務上の負傷をした原告が,仙台労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,病院への通院を中断した期間に係る休業補償給付の支給を請求したところ,処分行政庁から,当該請求に係る期間は療養を受けていないことを理由に休業補償給付を支給しない旨の処分を受けたため,被告に対し,同処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨自宅療養及び自宅療養のための休業が,医師の事前の指示ないし指導に基づくものでない場合であっても,医師の医学的知見に基づく判断により,客観的に見て自宅療養及び自宅療養のための休業の必要性が明らかであると証明された場合には,休業補償給付の支給要件を満たすと解した上,本件事案においては,その必要性が明らかであるとは認められないとして,休業補償給付の不支給決定の取消請求を棄却した事例
事件番号平成22(行ウ)25
事件名休業補償給付不支給決定取消請求事件(通称 仙台労基署長休業補償不支給処分取消)
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成24年1月12日
事案の概要
本件は,業務上の負傷をした原告が,仙台労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,病院への通院を中断した期間に係る休業補償給付の支給を請求したところ,処分行政庁から,当該請求に係る期間は療養を受けていないことを理由に休業補償給付を支給しない旨の処分を受けたため,被告に対し,同処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
自宅療養及び自宅療養のための休業が,医師の事前の指示ないし指導に基づくものでない場合であっても,医師の医学的知見に基づく判断により,客観的に見て自宅療養及び自宅療養のための休業の必要性が明らかであると証明された場合には,休業補償給付の支給要件を満たすと解した上,本件事案においては,その必要性が明らかであるとは認められないとして,休業補償給付の不支給決定の取消請求を棄却した事例
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