事件番号平成21(わ)2107
事件名強姦致傷
裁判所さいたま地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成23年12月20日
判示事項の要旨強姦致傷罪で起訴された被告人につき,犯人性が争われるも,被害者の犯人類似供述及び遺留された精液のDNA型鑑定の信用性を肯定し,懲役6年に処した事例
事件番号平成21(わ)2107
事件名強姦致傷
裁判所さいたま地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成23年12月20日
判示事項の要旨
強姦致傷罪で起訴された被告人につき,犯人性が争われるも,被害者の犯人類似供述及び遺留された精液のDNA型鑑定の信用性を肯定し,懲役6年に処した事例
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