事件番号平成21(あ)2078
事件名強盗殺人,同未遂被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成24年7月24日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審裁判年月日平成21年11月11日
事案の概要本件は,被告人が, 共犯者と共謀の上,深夜,住宅街の路上において,帰宅途中の中国人女性留学生(当時24歳)からバッグを強奪し,逃走しようとした際,被告人を取り押さえようとした男性(当時34歳)に対し,被告人において,殺意をもって,骨そぎナイフを下方から腹部に向けて1回突き上げ,左大腿部切創の傷害を負わせ,その直後に,被告人を追い掛けてきた上記女性に対し,殺意をもって,その胸部,腹部等を同ナイフで突き刺して失血死させ, その約7年半後に,夜間,飲食店の入るビルの共同トイレにおいて,会社員の男性(当時30歳)に対し,金品を強奪する目的で刃物を突き付けるなどして脅迫したところ,男性が応じなかったため,殺意をもって,その胸部等を数回突き刺して失血死させた,という強盗殺人2件,同未遂1件の事案である。
判示事項死刑の量刑が維持された事例(大阪の中国人留学生・会社員強盗殺人等事件)
事件番号平成21(あ)2078
事件名強盗殺人,同未遂被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成24年7月24日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審裁判年月日平成21年11月11日
事案の概要
本件は,被告人が, 共犯者と共謀の上,深夜,住宅街の路上において,帰宅途中の中国人女性留学生(当時24歳)からバッグを強奪し,逃走しようとした際,被告人を取り押さえようとした男性(当時34歳)に対し,被告人において,殺意をもって,骨そぎナイフを下方から腹部に向けて1回突き上げ,左大腿部切創の傷害を負わせ,その直後に,被告人を追い掛けてきた上記女性に対し,殺意をもって,その胸部,腹部等を同ナイフで突き刺して失血死させ, その約7年半後に,夜間,飲食店の入るビルの共同トイレにおいて,会社員の男性(当時30歳)に対し,金品を強奪する目的で刃物を突き付けるなどして脅迫したところ,男性が応じなかったため,殺意をもって,その胸部等を数回突き刺して失血死させた,という強盗殺人2件,同未遂1件の事案である。
判示事項
死刑の量刑が維持された事例(大阪の中国人留学生・会社員強盗殺人等事件)
このエントリーをはてなブックマークに追加