事件番号平成23(ネ)300
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所札幌高等裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年9月21日
結果棄却
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成17(ワ)17
原審結果その他
事案の概要本件は,北海道南部の日高地方を流れる一級河川沙流川の下流部右岸(川の下流に向かって右手の岸)の富川北地区に居住し,店舗を設置し,又は農場若しくは牧場を所有する被控訴人ら8名を含む全9名の者が,平成15年8月9日から翌10日にかけて日高地方の沖合を台風10号が通過した際の大雨で,同月10日未明,富川北地区において,河川の洪水(以下「本件洪水」という。)による浸水被害(以下「本件水害」という。)が発生し,財産的損害等を受けたことについて,沙流川の管理者である控訴人には国家賠償法1条1項又は2条1項に基づく責任があると主張して,控訴人に対し,それぞれ損害賠償として下記各金額及びこれに対する同月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨平成15年の台風10号通過時に沙流川が氾濫して浸水被害を受けた日高町富川北地区の住民らが,国において河川事業所職員を樋門から退避させる際に樋門閉鎖の指示を怠った違法行為があるなどと主張して,国に対し,国家賠償法1条1項又は2条1項に基づき,財産的損害の賠償や慰謝料等の支払を求めた事案について,請求の一部を認容した原審の判断を相当として,国の控訴を棄却した。
事件番号平成23(ネ)300
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所札幌高等裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年9月21日
結果棄却
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成17(ワ)17
原審結果その他
事案の概要
本件は,北海道南部の日高地方を流れる一級河川沙流川の下流部右岸(川の下流に向かって右手の岸)の富川北地区に居住し,店舗を設置し,又は農場若しくは牧場を所有する被控訴人ら8名を含む全9名の者が,平成15年8月9日から翌10日にかけて日高地方の沖合を台風10号が通過した際の大雨で,同月10日未明,富川北地区において,河川の洪水(以下「本件洪水」という。)による浸水被害(以下「本件水害」という。)が発生し,財産的損害等を受けたことについて,沙流川の管理者である控訴人には国家賠償法1条1項又は2条1項に基づく責任があると主張して,控訴人に対し,それぞれ損害賠償として下記各金額及びこれに対する同月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
平成15年の台風10号通過時に沙流川が氾濫して浸水被害を受けた日高町富川北地区の住民らが,国において河川事業所職員を樋門から退避させる際に樋門閉鎖の指示を怠った違法行為があるなどと主張して,国に対し,国家賠償法1条1項又は2条1項に基づき,財産的損害の賠償や慰謝料等の支払を求めた事案について,請求の一部を認容した原審の判断を相当として,国の控訴を棄却した。
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