事件番号平成24(行ケ)1
事件名衆議院議員選挙無効請求事件
裁判所札幌高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成25年3月7日
結果棄却
事案の概要本件は,平成24年12月16日に行われた衆議院議員総選挙(以下「本件選挙 」という。)について,北海道第3区の選挙人である原告が,衆議院(小選挙区選出 )議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法の規定に違反し無効であるから,これに基づき行われた本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものというべきであり,かつ,それは憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったというべきであるから,本件区割規定は,憲法14条1項に違反するものというべきである。ただし,本件選挙が憲法に違反する本件区割規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示し,主文において本件選挙の北海道第3区における選挙の違法を宣言するにとどめ,同選挙は無効としないこととするのが相当である。
事件番号平成24(行ケ)1
事件名衆議院議員選挙無効請求事件
裁判所札幌高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成25年3月7日
結果棄却
事案の概要
本件は,平成24年12月16日に行われた衆議院議員総選挙(以下「本件選挙 」という。)について,北海道第3区の選挙人である原告が,衆議院(小選挙区選出 )議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法の規定に違反し無効であるから,これに基づき行われた本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨
本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものというべきであり,かつ,それは憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったというべきであるから,本件区割規定は,憲法14条1項に違反するものというべきである。ただし,本件選挙が憲法に違反する本件区割規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示し,主文において本件選挙の北海道第3区における選挙の違法を宣言するにとどめ,同選挙は無効としないこととするのが相当である。
このエントリーをはてなブックマークに追加