事件番号平成22(行ウ)18
事件名生活保護費返還処分取消請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成24年10月18日
事案の概要本件は,生活保護の被保護者である原告が,平成18年12月1日に障害基礎年金の支給事由が発生したとして平成19年1月分からの障害基礎年金の支給を平成20年3月13日に受けることとなったことに対し,尼崎市福祉事務所長(以下,「福祉事務所長」といい,同事務所を「福祉事務所」という。)が,生活保護法(以下「法」という。)63条を適用して,遡って支給された障害基礎年金97万2059円(以下「本件遡及支給分」という。)に相当する支給済みの保護費に相当する額の返還を命じる平成20年9月17日付けの処分(以下「本件処分」という。)を行ったところ,原告が,原告に同条を適用するのは誤りである,本件処分には福祉事務所長の裁量権の逸脱,濫用がある,調査義務違反があるなどと主張して,行政事件訴訟法3条2項に基づき,本件処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成22(行ウ)18
事件名生活保護費返還処分取消請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成24年10月18日
事案の概要
本件は,生活保護の被保護者である原告が,平成18年12月1日に障害基礎年金の支給事由が発生したとして平成19年1月分からの障害基礎年金の支給を平成20年3月13日に受けることとなったことに対し,尼崎市福祉事務所長(以下,「福祉事務所長」といい,同事務所を「福祉事務所」という。)が,生活保護法(以下「法」という。)63条を適用して,遡って支給された障害基礎年金97万2059円(以下「本件遡及支給分」という。)に相当する支給済みの保護費に相当する額の返還を命じる平成20年9月17日付けの処分(以下「本件処分」という。)を行ったところ,原告が,原告に同条を適用するのは誤りである,本件処分には福祉事務所長の裁量権の逸脱,濫用がある,調査義務違反があるなどと主張して,行政事件訴訟法3条2項に基づき,本件処分の取消しを求める事案である。
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