事件番号平成23(あ)2032
事件名業務上過失傷害被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成25年6月18日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成23(う)222
原審裁判年月日平成23年9月21日
判示事項少年の被疑事件につき一旦は嫌疑不十分を理由に不起訴処分にするなどしたため家庭裁判所の審判を受ける機会が失われた後に事件を再起してした公訴提起が無効であるとはいえないとされた事例
裁判要旨犯行時16歳の少年の業務上過失傷害被疑事件について,検察官への事件送致までに約2年11か月を要した上,一旦は嫌疑不十分を理由に不起訴処分(家庭裁判所へ送致しない処分)とされたため,被疑者が成人に達して家庭裁判所で審判を受ける機会が失われたとしても,運転者の特定に日時を要し,検察官が嫌疑不十分と判断し不起訴処分にしたのもやむを得ないなどの事情(判文参照)がある場合には,その後に事件を再起してした公訴提起が無効であるとはいえない。
事件番号平成23(あ)2032
事件名業務上過失傷害被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成25年6月18日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成23(う)222
原審裁判年月日平成23年9月21日
判示事項
少年の被疑事件につき一旦は嫌疑不十分を理由に不起訴処分にするなどしたため家庭裁判所の審判を受ける機会が失われた後に事件を再起してした公訴提起が無効であるとはいえないとされた事例
裁判要旨
犯行時16歳の少年の業務上過失傷害被疑事件について,検察官への事件送致までに約2年11か月を要した上,一旦は嫌疑不十分を理由に不起訴処分(家庭裁判所へ送致しない処分)とされたため,被疑者が成人に達して家庭裁判所で審判を受ける機会が失われたとしても,運転者の特定に日時を要し,検察官が嫌疑不十分と判断し不起訴処分にしたのもやむを得ないなどの事情(判文参照)がある場合には,その後に事件を再起してした公訴提起が無効であるとはいえない。
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