事件番号平成24(う)1991
事件名窃盗,建造物侵入,危険運転致死,道路交通法違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第8刑事部
裁判年月日平成25年2月22日
結果棄却
原審裁判所横浜地方裁判所
原審事件番号平成22(わ)1921
判示事項刑法208条の2第2項前段にいう「人又は車の通行を妨害する目的」が肯定された事例
裁判要旨パトカーの追跡をかわすことが主たる目的であっても,反対車線の車両が間近に接近してきており,そのままの状態で走行を続ければ対向する車両の通行を妨害することになるのが確実であることを認識しながら,先行車両を追い抜こうとして車体の半分を反対車線に進出させた状態で走行を続けた場合には,刑法208条の2第2項にいう「人又は車の通行を妨害する目的」が肯定される。
事件番号平成24(う)1991
事件名窃盗,建造物侵入,危険運転致死,道路交通法違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第8刑事部
裁判年月日平成25年2月22日
結果棄却
原審裁判所横浜地方裁判所
原審事件番号平成22(わ)1921
判示事項
刑法208条の2第2項前段にいう「人又は車の通行を妨害する目的」が肯定された事例
裁判要旨
パトカーの追跡をかわすことが主たる目的であっても,反対車線の車両が間近に接近してきており,そのままの状態で走行を続ければ対向する車両の通行を妨害することになるのが確実であることを認識しながら,先行車両を追い抜こうとして車体の半分を反対車線に進出させた状態で走行を続けた場合には,刑法208条の2第2項にいう「人又は車の通行を妨害する目的」が肯定される。
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