事件番号平成22(行ウ)61
事件名国家賠償等請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成24年11月27日
事案の概要本件は,主に社会保険診療等を業として行う民間病院等の開設者である原告らが,健康保険法等の法律により診療報酬が公定価格とされているため,社会保険診療等について消費税額相当額を価格に上乗せすることが認められていないにもかかわらず,消費税法が非課税取引である社会保険診療等の仕入れに係る消費税額について仕入税額控除を認めなかった結果,原告らにおいて,同消費税額相当額を消費者に転嫁することもできず,強制的に負担させられる仕組みとなっていることは,憲法14条1項,22条1項,29条1項及び84条に違反していると主張して,主位的に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,予備的に不当利得返還請求(民法703条)及び損失補償請求(憲法29条3項)として,原告らが平成20年度から平成22年度の3年間に負担した上記消費税額相当額の一部(各1000万円)及びこれらに対する本件訴状送達の日の翌日である平成22年10月14日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成22(行ウ)61
事件名国家賠償等請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成24年11月27日
事案の概要
本件は,主に社会保険診療等を業として行う民間病院等の開設者である原告らが,健康保険法等の法律により診療報酬が公定価格とされているため,社会保険診療等について消費税額相当額を価格に上乗せすることが認められていないにもかかわらず,消費税法が非課税取引である社会保険診療等の仕入れに係る消費税額について仕入税額控除を認めなかった結果,原告らにおいて,同消費税額相当額を消費者に転嫁することもできず,強制的に負担させられる仕組みとなっていることは,憲法14条1項,22条1項,29条1項及び84条に違反していると主張して,主位的に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,予備的に不当利得返還請求(民法703条)及び損失補償請求(憲法29条3項)として,原告らが平成20年度から平成22年度の3年間に負担した上記消費税額相当額の一部(各1000万円)及びこれらに対する本件訴状送達の日の翌日である平成22年10月14日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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