事件番号平成23(行ウ)241
事件名過料処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年12月6日
事案の概要本件は,旧P1を承継する宗教団体である原告が,足立区長から,「足立区反社会的団体の規制に関する条例」(平成22年足立区条例第44号。以下「本件条例」という。)5条2項が定める報告(以下「本件報告」といい,本件報告に係る義務につき,以下「本件報告義務」という。)を正当な理由がないのに拒んだとして,本件条例10条に基づき金5万円の過料に処する旨の処分(以下「本件過料処分」という。)を受けたことに対し,① 原告は,本件条例の規制対象である「反社会的団体」(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条1項に規定する観察処分を受けた団体のことをいう。以下同じ。)に該当しないし,② 仮に,原告が反社会的団体に該当するとしても,反社会的団体に対して本件報告義務を課し,義務を懈怠した場合につき過料に処することなどを定める本件条例及び「足立区反社会的団体の規制に関する条例施行規則」(平成22年足立区規則第72号。以下「本件条例施行規則」という。)の各規定(以下「本件各規定」という。)は,憲法が国民に保障する信教の自由(同法20条1項),結社の自由(同法21条1項),プライバシー権(同法13条),居住移転の自由(同法22条1項)などの基本的人権を著しく侵害し,また,市民的及び政 治的権利に関する国際規約(昭和54年条約第7号。以下「自由権規約」という。)18条3項,平等原則(憲法14条1項),適正手続(同法31条),令状主義(同法35条)にも反するもので違憲無効であるから,原告が足立区長に対して本件報告を拒んだことには,本件条例10条の「正当な理由」があるなどと主張して,足立区長が所属する公共団体である足立区を被告として,本件過料処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成23(行ウ)241
事件名過料処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年12月6日
事案の概要
本件は,旧P1を承継する宗教団体である原告が,足立区長から,「足立区反社会的団体の規制に関する条例」(平成22年足立区条例第44号。以下「本件条例」という。)5条2項が定める報告(以下「本件報告」といい,本件報告に係る義務につき,以下「本件報告義務」という。)を正当な理由がないのに拒んだとして,本件条例10条に基づき金5万円の過料に処する旨の処分(以下「本件過料処分」という。)を受けたことに対し,① 原告は,本件条例の規制対象である「反社会的団体」(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条1項に規定する観察処分を受けた団体のことをいう。以下同じ。)に該当しないし,② 仮に,原告が反社会的団体に該当するとしても,反社会的団体に対して本件報告義務を課し,義務を懈怠した場合につき過料に処することなどを定める本件条例及び「足立区反社会的団体の規制に関する条例施行規則」(平成22年足立区規則第72号。以下「本件条例施行規則」という。)の各規定(以下「本件各規定」という。)は,憲法が国民に保障する信教の自由(同法20条1項),結社の自由(同法21条1項),プライバシー権(同法13条),居住移転の自由(同法22条1項)などの基本的人権を著しく侵害し,また,市民的及び政 治的権利に関する国際規約(昭和54年条約第7号。以下「自由権規約」という。)18条3項,平等原則(憲法14条1項),適正手続(同法31条),令状主義(同法35条)にも反するもので違憲無効であるから,原告が足立区長に対して本件報告を拒んだことには,本件条例10条の「正当な理由」があるなどと主張して,足立区長が所属する公共団体である足立区を被告として,本件過料処分の取消しを求める事案である。
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